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コンシェルジュ 2025.10.17

不動産の変更登記義務化 後編

不動産の変更登記義務化 後編

こんにちは、宅地建物取引士の資格を持っているしあわせやの関です!

前回は不動産の変更登記義務化にあたっての概要をお伝えしました。

今回はいよいよ変更登記のやり方についてのご説明になります!

 

<変更登記ってどうやるの?>

オーソドックスなやり方としては、

①登記申請書

②住民票の写し

③登録免許税(1,000円/物件  ex.土地1つ、建物1つ → 計2つで2,000円)

の3点を地方法務局や支局に持って行って提出すればOKです。

詳しいやり方はこちらをご覧ください。

ただこの①の登記申請書の作成が七面倒くさい!!!!!!

これは変更登記をスルーしてしまうのもうなずけます

 

 

ということで、国で新たに仕組みを整えてくれました。

それが「スマート変更登記」!!!!

略して「スマ登」です。ごめんなさい、略さなくても全然問題ありません。

 

<スマート変更登記って?>

簡単に言うと、一度届け出をしておくと法務局の登記官(責任者みたいな方)が代わりに変更してくれる、という制度です。やったね!!!!

届け出自体も無料で行えるようです。

こちらの「かんたん登記申請」のページの「検索用情報の申し出はこちら」から申請が可能です。

 

 

 

届け出自体は、事前に準備するものがあったり、入力事項があったりと少し手間かもしれないのですが、

今後自分で毎回用意することに比べたら、雲泥の差!!

ついうっかり忘れていて過料!という心配もなくなりますしね

 

 

義務化は来年令和8年の4月1日施行。

登記されている住所や名前が変更になってるけど、変更してな~~~~いという方は、

ぜひお早めに行動されることをおススメします

 

 

 

 

 

 

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